遺言書作成

遺言作成の必要性

相続が発生したときに、残された相続人たちの間で相続争いが起きることは故人にとって非常に悲しいことです。

遺産相続という言葉から、骨肉の争いをイメージする方も少なくないと思いますが、それは資産家に限った話で、一般の家庭では関係ないと考えがちです。

しかし、従来は、家を継いだ長男が遺産を相続する慣習もありましたが、現在では個人の権利意識の高まりから、相続人は法定相続分の相続を主張するため、小額の財産しかない一般の家庭でも相続争いが起こっています。

また、資産家であれば、相続人に分ける財産もありますが、一般の家庭では自宅以外に分ける財産もないため、かえって相続争いの問題が生じやすいのです。

しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されますので、遺言書で被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを明確に指示しておくことで、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということで相続人も納得することができます。
遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。

遺言を作った方がいい人

  • 独身の方
  • 内縁の相手がいる方
  • 相続人が複数いて、特定の人に多くの財産を渡したい方
  • 相続人に行方不明者がいる方
  • 相続人が不仲な方
  • 法定相続人以外の人へ財産を相続させたい方
  • 事業を行っている方
  • 世話になった第三者に遺産を与えたい方
  • 遺産を寄付するなどして社会貢献をしたい方

等々、遺言を作った方がいい人はたくさんいますが、少しでも自分の死後に遺産分割において不安やトラブルが起きるケースが想定されるのであれば遺言を作成しておいた方がよいでしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言

種類自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法
本人が遺言の全文、日付、氏名を書き、押印する公証役場で作成。文面は公証人が作成。
証人・立会人必要なし2人以上
メリット作成が容易
費用がかからない
家庭裁判所での検認不要
法的に有効な遺言を確実に作成することができる
紛失しても謄本を再発行してもらえる
デメリット紛失、改ざんのおそれがある
死後発見されない可能性がある
家庭裁判所での検認が必要
法的不備により無効のおそれがある
公証役場への作成手数料がかかる
作成に手間と時間がかかる